第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第五七号 令和八年七月十日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「ポイント等を付与する行為」が法第二百二十一条第一項第一号に規定する「供与」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの場合が法第二百二十一条第一項第一号に規定する「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」をもってされたものか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 四について 法第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込み又は約束をした場合等に成立するものであるが、いずれにしても、お尋ねの行為が同罪に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 |