第221回国会(特別会)
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質問第一〇九号 防衛装備移転三原則及び運用指針の改正と憲法の平和主義に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年七月二十四日 小西 洋之
参議院議長 関口 昌一 殿 防衛装備移転三原則及び運用指針の改正と憲法の平和主義に関する質問主意書 国産完成品の防衛装備の海外移転を五つの類型(救難、輸送、警戒、監視及び掃海)のみとする制約(いわゆる五類型)は、二〇二六年四月に防衛装備移転三原則及び運用指針が改正されたことに伴って撤廃された。今後、戦闘機、護衛艦、潜水艦など全ての完成品の海外移転が原則可能となる。 この改正は、これまでの政府の答弁を踏まえても、憲法の平和主義に違反するものであり、断じて容認することができないことから、以下質問する。 一 二〇二四年五月二十一日の参議院外交防衛委員会において、政府は、「我が国が行う防衛装備移転は憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛盾するようなことがあってはいけないし、憲法前文の平和主義の趣旨に整合する、矛盾してはいけなくて、整合する、そういう閣議決定でなければいけないと考えているという、そういうことでよろしいですね。矛盾、整合という言葉を使って答弁してください。」との私の質問に対し、「のっとったものであると。それは、整合していないものであってはならないということでございます。」と答弁した。 1 この政府答弁について、見解に変更がないか示されたい。 2 この政府答弁にいう「平和主義の精神」について、定義を示されたい。 二 二〇二六年四月二十一日の参議院外交防衛委員会において、小泉進次郎防衛大臣は、二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の改正においても、「日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。」と答弁した。 政府は、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念という表現を用いるが、国際紛争等を助長することを回避するという表現を平和国家の基本理念の説明で用いない理由は何か。また、今回の改正で、防衛装備移転三原則及び運用指針に「国際紛争の助長を回避」という文言を用いなかった理由は何か。 三 殺傷性を有する自衛隊法上の武器を輸出することは、国際紛争を助長することにつながるのではないか。国際紛争を助長しないと主張するのならば、その理由を論理的に示されたい。 四 二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の改正に当たり、防衛装備移転と憲法の平和主義との関係について整理をした文書はあるか。文書があるのであれば、その文書のタイトル及び内容について示されたい。 五 殺傷性を有する自衛隊法上の武器の輸出を解禁した二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の改正が憲法前文の平和主義を含め憲法に違反しない理由について説明されたい。 右質問する。 |