第221回国会(特別会)
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質問第一〇〇号 歯科医師国民健康保険組合の組合員の負担軽減に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年七月十七日 大島 九州男
参議院議長 関口 昌一 殿 歯科医師国民健康保険組合の組合員の負担軽減に関する質問主意書 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十三条によれば、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)は、「同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織」される。また、同法第十八条によれば、具体的な保険料の算定方法は各国保組合の規約で定めることとされているため、保険料水準や運営方法は全国一律ではなく、国保組合ごとに差が生じ得る。 歯科医師に係る国保組合(以下「歯科医師国保組合」という。)は、主に都道府県を単位として設置、運営されている。例えば、千葉県歯科医師国保組合は、千葉県歯科医師会の会員である歯科医師とその医院に勤務する従業員を組合員とし、組合員の世帯に属する家族を合わせて被保険者として構成されている。同組合の保健事業実施計画書によれば、令和四年度末時点の被保険者数は合計一万八百四十六人であり、このうち第二種組合員、すなわち歯科医院の従業員は五千二百八十八人に上っている。 他方、法人の事業所や、一部の業種を除く常時五人以上の従業員を使用する個人事業所は、原則として健康保険及び厚生年金保険の適用事業所とされている。また、健康保険の適用除外となることで国保組合の被保険者となる場合の手続について、承認を要しない申出方式への見直しを行う健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)が第二百二十一回国会で成立した。こうした中、歯科医院に勤務する従業員について、保険料負担の公平性及び納得感をどのように確保するかは重要な政策課題である。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 歯科医師国保組合ごとに保険料水準や運営方法に差が生じている理由について、政府の見解を示されたい。また、同種の業務に従事する従業員の間で地域又は勤務先により国保組合の保険料負担に差が生じる現状について、公平性の観点からどのように考えているか示されたい。 二 健康保険の適用除外により被用者保険ではなく歯科医師国保組合に加入している組合員の数について、歯科医師国保組合別に示されたい。把握していない場合、その理由を示されたい。 三 国保組合の保険料は、定額の要素が強い仕組みによって、低所得の組合員や家族を有する組合員ほど相対的に重い負担となり得ると考えるが、政府はその実態を把握しているか示されたい。また、国民健康保険料は応益分及び応能分を組み合わせることとされているが、国保組合の保険料は規約で算定方法を定めることとされている。組合員の保険料負担軽減の観点から、資産割又は所得割の比重を高めるなど、より報酬比例的な仕組みに見直すことは制度上可能であるか示されたい。可能である場合、その見直しを促す考えがあるか、政府の見解を示されたい。 四 健康保険の適用除外となっている歯科医院に勤務する従業員について、本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める考えがあるか、政府の見解を示されたい。少なくとも、歯科医師国保組合への加入に当たり、事業主による説明義務、本人同意の確認及び不同意の場合の救済の仕組みを設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 五 政府は、歯科医師国保組合について、全国的な統合又は広域共同運営を行った場合の事務費削減効果、財政安定化効果及び保険料軽減効果を試算したことはあるか示されたい。試算したことがない場合、組合員の保険料負担軽減の観点から試算及び検討を行う考えがあるか、政府の見解を示されたい。あわせて、国民健康保険制度において、都道府県及び市町村を保険者とする市町村国保について保険料水準の統一や広域化が進められている中、歯科医師国保組合についても同様の観点から見直しを行う考えがあるか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |