第221回国会(特別会)
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質問第九六号 ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年七月十六日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する再質問主意書 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁」という。)において、「個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である」と繰り返し答弁している。 ポイント等については、税法上、その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるとされている。また、報道によれば、ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡された事例も存在するなど、刑事実務においても一定の財産的価値を有する利益として取り扱われているものと考えられている。 しかし、政府は、公職選挙法上、ポイント等が「財産上の利益」に該当するか否か、ポイント等を付与する行為が「供与」に該当するか否かについて、「個別具体の事実に即して判断される」との答弁に終始しており、刑罰法規として国民及び公職の候補者等に求められる予見可能性が十分確保されているとは言い難い。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 ポイント等については、税法上、その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない場合があるものと承知しているが、その認識に誤りはないか示されたい。 二 ポイント等を不正に取得した行為について有罪判決が言い渡された事例が存在することを政府は認識しているか示されたい。また、政府は、ポイント等について、その性質に応じて刑法上も「財産上の利益」として評価し得ることを前提として、電子計算機使用詐欺罪その他の罪が適用されているものと認識しているか示されたい。 三 ポイント等を他人に付与する行為は、受領者に新たな経済的利益を取得させる行為であるとの認識に誤りはないか示されたい。 四 ポイント等について、税法上は経済的利益として所得計算の対象となる場合があり、また、その性質に応じて刑法上も「財産上の利益」として評価し得ることを前提として運用されていると思料する。しかし、公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性についてのみ一般的な考え方を示さず、「個別具体の事実に即して判断される」とのみ答弁した理由を示されたい。 五 政府は、刑罰法規については、国民及び公職の候補者等が自己の行為が適法であるか違法であるかを事前に判断できるよう、法令の解釈及び運用について一定の予見可能性が確保されることが重要であると認識しているか示されたい。 六 前記五の認識に立つのであれば、当該答弁のように、「個別具体の事実に即して判断される」とのみ答弁し、ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する一般的な考え方を示さないことによって、国民及び公職の候補者等の予見可能性はどのように確保されると考えているのか、具体的に示されたい。 右質問する。 |