質問主意書

第221回国会(特別会)

質問主意書

質問第九一号

帰化審査の厳格化に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年七月十六日

伊勢崎 賢治


       参議院議長 関口 昌一 殿



   帰化審査の厳格化に関する質問主意書

 令和八年三月二十七日、法務省は、同年四月一日以降の帰化審査において、「日本社会に融和していること」の要件について、「原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする」と発表した。この審査の厳格化は、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」の改正ではなく、法務大臣の裁量による帰化審査の運用変更と認識している。

 以上を踏まえ、以下質問する。

一 政府は、これまで「引き続き五年以上日本に住所を有すること」を要件としてきた。今般の厳格化は、従来の五年要件では日本国籍の取得を認める基準として不十分であったとの認識に基づくのか、それとも、従来制度にも合理性が認められるものの、政策的判断として変更するのか、政府の認識を明らかにされたい。

二 前記一について、従来の五年要件が不十分であったとの認識によるものであれば、その判断に至った統計、調査結果その他の実証的根拠を明らかにされたい。

三 「日本社会に融和していること」の要件として、原則十年以上の在留を求めるようになったのはなぜか明らかにされたい。また、「日本社会に融和していること」とは、具体的にどのような状態を指すのか明らかにされたい。さらに、その判断に当たって考慮する基準、事情及び評価方法を明らかにされたい。

  右質問する。