第221回国会(特別会)
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質問第八四号 第六次男女共同参画基本計画における女子差別撤廃条約の遵守状況に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年七月十六日 ラサール石井
参議院議長 関口 昌一 殿 第六次男女共同参画基本計画における女子差別撤廃条約の遵守状況に関する質問主意書 第二百十七回国会において、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第八十号)が成立した。これにより、独立行政法人国立女性教育会館は解散し、新たに独立行政法人男女共同参画機構(以下「JGEPA」という。)が発足した。 二〇二五年六月十九日の参議院内閣委員会において、独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(以下「附帯決議」という。)が行われた。附帯決議第一項は、新設されるJGEPAの活用の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる際には、「女子差別撤廃条約にのっとりジェンダー平等の実現に向けた取組を促進することに十分留意すること。」としている。 附帯決議は、JGEPAが我が国の男女共同参画に関する施策を総合的に行うナショナルセンターとしての役割を担い、女子差別撤廃条約に則した取組を促進することを求めているものだと考える。一方、女子差別撤廃条約に則した取組の促進は、JGEPAに限らず、我が国の男女共同参画に関する施策全般において十分留意されるべきである。 政府は二〇二六年三月十三日、第六次男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を閣議決定した。我が国は女子差別撤廃条約の批准国であるため、政府が同条約の趣旨に則した施策を講ずることは当然の責務である。その上、附帯決議では、改めて同条約に即した取組の促進について言及された。政府は、基本計画が同条約の趣旨を十分に踏まえているか、とりわけ、女性差別撤廃委員会の「日本の第九次定期報告に関する総括所見」(以下「総括所見」という。)の指摘に応えているか、十分検討すべきであったと考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 政府は、基本計画の策定に当たり、前記の附帯決議第一項を踏まえた検討を行ったか明らかにされたい。 二 総括所見のパラグラフ二十(c)は、「基本計画の策定および実施を含め、多様な背景を代表する女性市民社会組織との有意義かつ具体的な関与を確保」するよう勧告している。政府は、基本計画の策定に当たり、「多様な背景を代表する女性市民社会組織」からの要望を聴取したか明らかにされたい。聴取した場合、その内容をどのように基本計画に反映したか、具体的に明らかにされたい。また、基本計画の策定過程を記録した文書が存在するか明らかにされたい。存在する場合、それを公開すべきと思料するが、政府の見解を明らかにされたい。 三 政府は、基本計画の策定に当たり、総括所見のパラグラフ十八における女性の司法へのアクセスに関する勧告について、どのような検討を行ったか明らかにされたい。また、同勧告への対応は、基本計画のどの項目に反映されているか、具体的に明らかにされたい。 四 総括所見のパラグラフ十九は、我が国に「女性問題を専任する省庁がないこと」、「第五次男女共同参画基本計画の下での公約にもかかわらず、その実施と評価への市民社会の関与が不十分であるという報告」について懸念を示している。政府は、基本計画の策定に当たり、当該懸念についてどのような検討を行ったのか明らかにされたい。また、当該懸念への対応は、基本計画のどの項目に反映されているか、具体的に明らかにされたい。さらに、JGEPAの設立により当該懸念が解消されると考えているのか明らかにされたい。 五 総括所見のパラグラフ三十五は、「政治的および公的活動(略)における女性の割合が引き続き低いこと」等について懸念を示している。また、総括所見のパラグラフ三十六は、「女性の完全かつ効果的な参加と指導力の機会均等を確保する」ための具体的な勧告を行っている。政府は、基本計画の策定に当たり、当該懸念についてどのような検討を行ったのか明らかにされたい。また、当該懸念への対応は、基本計画のどの項目に反映されているか、具体的に明らかにされたい。さらに、JGEPA及び都道府県や市町村が設置する男女共同参画センターは、当該懸念を解消するため、具体的にどのような取組を行うのか明らかにされたい。 右質問する。 |