質問主意書

第221回国会(特別会)

質問主意書

質問第七八号

「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年七月十四日

奥田 ふみよ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問主意書

 私は、令和八年三月二十五日の参議院予算委員会において、減税政策が生ぬるいと指摘した後、人殺しの武器を造ったり買ったりするために、これから十年先まで防衛特別所得税は即決、また増税を決めた旨質疑した。これに対して小泉進次郎防衛大臣は、防衛の関係で人殺しという言葉があったが、その言葉は看過できない。日本を守っている自衛隊、そして防衛力を整えることは、地域の平和と安全を守るためにやっている。そういったことに対して、ただいまの発言を防衛大臣として看過するわけにはいかない旨答弁した。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 防衛省資料「小銃取扱」では、「自衛官は銃を扱うことが許された数少ない職業のひとつです。銃は簡単に人を殺傷する能力を有するため、取扱いを誤ると取り返しのつかないことにもなりかねません。」と説明されている。自衛官が扱う銃などの防衛装備品は、「人を殺傷する能力」を有するものがあると理解してよいか示されたい。

二 国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するものを例示されたい。

三 「「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品」と「人殺しの武器」との間に、日本語の意味・内容上、機能上の相違点があるか、政府の見解を示されたい。

四 国会議員が質疑において、「「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品」を「人殺しの武器」と表現したことを、防衛大臣が「看過するわけにはいかない」と非難することは、国会議員の質問権及び言論の自由の侵害に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。