第221回国会(特別会)
|
質問第五七号 ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年六月二十九日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書 商品購入時の代金支払や電子マネーへの交換に利用可能なポイント等のデジタル上の経済的利益(以下「ポイント等」という。)が、近年広く流通している。また、SNS等を活用した情報発信が、選挙運動や政治活動において大きな影響力を有するようになっている。 このような状況の下で、特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭、物品その他の財産上の利益」には、ポイント等が含まれると理解してよいか示されたい。 二 公職選挙法第二百二十一条における「供与」には、ポイント等を付与する行為が含まれると理解してよいか示されたい。 三 公職選挙法第二百二十一条における「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」とは、特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を促進することを通じて、当該候補者の「当選を得若しくは得しめ又は得しめない」ことを意図する場合を含み得ると理解してよいか示されたい。 四 特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する行為は、公職選挙法第二百二十一条が適用され得ると理解してよいか示されたい。 右質問する。 |