質問主意書

第221回国会(特別会)

質問主意書

質問第四〇号

自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱及び陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の同行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年四月二十七日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱及び陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の同行に関する質問主意書

 令和八年四月十二日に開催された第九十三回自由民主党大会において、陸上自衛官が国歌を歌唱し、当該自衛官の上官である陸上自衛隊中央音楽隊副隊長が同行していたとされる。当該副隊長の同行について、防衛省に資料を要求したところ、令和八年四月二十日に回答資料が提出された。同資料には、「陸上自衛隊中央音楽隊の副隊長は、当該自衛官から同行して欲しいとの相談を受け、私人として応じたと聞いている。」と記載されている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 当該副隊長が、「当該自衛官から同行して欲しいとの相談を受け」同行したことは事実か示されたい。

二 「当該自衛官から同行して欲しいとの相談」は、勤務時間内外及び陸上自衛隊の施設内外のいずれにて行われたか示されたい。

三 当該副隊長の同行は、公務としてではなく「私人として応じた」ものか示されたい。「私人として応じた」場合、同行は勤務時間外の行為と理解してよいか示されたい。

四 防衛省は当該副隊長の同行を「私人として応じた」と回答している。部下からの相談に基づく同行であるにもかかわらず、これを「私人として応じた」と判断した理由を示されたい。また、職務とは無関係と判断した基準を示されたい。

五 当該自衛官が当該副隊長に同行を相談した趣旨及び理由について、政府として把握しているか示されたい。把握している場合、その趣旨及び理由を具体的に示されたい。把握していない場合、前記四の判断をどのように行ったか示されたい。

六 上官である当該副隊長と部下である当該自衛官が、今回と同様に、職務上の関係ではなく私的な関係に基づき行った事案の有無について、政府は確認しているか示されたい。

七 昭和五十六年三月三日の衆議院予算委員会第一分科会において、「最近さまざまな団体、私たちから見れば右翼と思われるような政治団体、あるいは政治家が主宰する団体に現職の自衛官が参加しているようなケースもあるようでありますが、こういうのは防衛庁として全く自由にしているのですか。」との質疑に対し、政府は、「自衛隊法には自衛隊の隊員の政治的な活動についての制限条項もございますし、そういうものの誤解のおそれのあるようなことは慎むべきであることは論を待ちません。」と答弁した。この政府の見解に変更はないか示されたい。

八 昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会において、山下元利防衛庁長官(当時)は、「一般的に政治目的がはっきりしている大会の出席については慎重な配慮が必要であるということは、かねがね申しておる次第でございますので、これはもうその方針で進めてまいりたいと思う次第でございます。」と答弁した。この政府の見解に変更はないか示されたい。また、第九十三回自由民主党大会は、同答弁における「政治目的がはっきりしている大会」に該当するか、同大会への当該自衛官及び当該副隊長の出席は、同答弁における「出席」に該当するか、政府の見解を示されたい。

九 前記七及び八の答弁を踏まえれば、自衛官が私人として政党の大会に出席する場合でも、政治的中立性等について「誤解のおそれのあるようなことは慎むべき」と考えるが、政府の認識を示されたい。

十 上官である当該副隊長と部下である当該自衛官が第九十三回自由民主党大会に関与することについて、問題ないと判断した理由を示されたい。

十一 当該副隊長の同行について、防衛省・自衛隊の内部で事前に検討や協議を行った事実はあるか示されたい。

十二 当該自衛官の第九十三回自由民主党大会における国歌の歌唱については、防衛省・自衛隊において法令との関係を含めた検討が行われていたと承知しているが、当該副隊長の同行についても同様の検討を行ったか示されたい。検討を行った場合、同行の必要性や相談の理由について、どのような確認を行ったか示されたい。検討を行っていない場合、その理由を示すとともに、同じ政党の大会に係る行為であるにもかかわらず、政府の対応が異なる理由を示されたい。

十三 上官である当該副隊長と部下である当該自衛官の同じ政党の大会への関与については、国民に組織的な関与と解釈されるおそれがあったと考えるが、政府の認識を示されたい。

十四 小泉進次郎防衛大臣は令和八年四月十七日の記者会見において、「仮に情報が上がっていれば、別の判断もあり得たと考えています。」と発言している。同発言の趣旨を示されたい。特に、「別の判断」の内容を具体的に示されたい。また、当該自衛官の第九十三回自由民主党大会における国歌の歌唱について、不適切であったと認識しているか示されたい。

  右質問する。