質問主意書

第215回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二一五第二号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における政見放送の時間帯設定の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における政見放送の時間帯設定の在り方に関する質問に対する答弁書

一の前段について

 平成二十六年以降の衆議院比例代表選出議員の選挙において行われた政見放送のうち、基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により行われたものの日時は、次のとおりである。

 平成二十六年十二月十四日に執行された第四十七回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

 北関東選挙区 株式会社フジテレビジョン 同月八日四時四十五分から五時二十五分まで

                     同月九日四時四十五分から五時二十五分まで

                     同月十日四時五十五分から五時二十五分まで

                     同月十一日四時五十五分から五時二十五分まで

 東京都選挙区 株式会社テレビ東京    同月九日五時二十四分から五時四十五分まで

                     同月十日五時二十四分から五時四十五分まで

                     同月十一日五時三十分から五時四十五分まで

        株式会社テレビ朝日    同月十一日四時から四時五十分まで

                     同月十二日四時から四時五十分まで

 平成二十九年十月二十二日に執行された第四十八回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

 北関東選挙区 日本テレビ放送網株式会社 同月十六日四時から四時三十九分まで

                     同月十七日四時から四時三十九分まで

                     同月十八日四時から四時三十分まで

                     同月十九日四時から四時三十分まで

 東京都選挙区 株式会社TBSテレビ   同月十七日四時から四時五十分まで

                     同月十八日四時から四時五十分まで

        株式会社フジテレビジョン 同月十七日四時四十五分から五時十五分まで

                     同月十八日四時四十五分から五時十五分まで

                     同月十九日四時五十五分から五時十五分まで

 令和三年十月三十一日に執行された第四十九回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

 北関東選挙区 株式会社テレビ朝日    同月二十五日四時から四時四十分まで

                     同月二十六日四時二十五分から四時五十五分まで

                     同月二十七日四時から四時四十分まで

                     同月二十八日四時から四時三十分まで

 東京都選挙区 株式会社テレビ東京    同月二十五日四時二十九分から五時十分まで

                     同月二十六日四時二十九分から五時十分まで

                     同月二十七日四時二十九分から五時十分まで

        東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

                     同月二十六日十八時三十分から十八時五十五分まで

                     同月二十七日十八時三十分から十八時五十五分まで

                     同月二十八日十八時三十分から十八時五十五分まで

 令和六年十月二十七日に執行された第五十回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙

 北関東選挙区 株式会社TBSテレビ   同月二十一日三時二十分から四時二十分まで

                     同月二十二日三時二十分から四時二十分まで

                     同月二十三日三時三十分から四時二十分まで

 東京都選挙区 株式会社フジテレビジョン 同月二十一日四時二十五分から四時五十五分まで

                     同月二十二日四時十五分から四時五十五分まで

                     同月二十三日四時十五分から四時五十五分まで

        日本テレビ放送網株式会社 同月二十二日四時から四時三十分まで

                     同月二十三日四時から四時三十分まで

                     同月二十四日四時から四時二十分まで

 なお、参議院比例代表選出議員の選挙において行う政見放送は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第四項の規定により、日本放送協会の放送設備により行うことができることとされている。

一の後段について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中央選挙管理会は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号。以下「規程」という。)第十三条の規定に基づき、規程第十二条第一項の規定による通知に基づいて、選挙区ごとの政見放送の日時を定めている。

二の前段について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、基幹放送事業者は、規程第十二条第二項の規定に基づき、対応しているものと承知している。

二の後段及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、総務省においては、日本放送協会及び基幹放送事業者が、規程第十二条第一項の規定に基づき、政見放送の予定の日時を定めるに当たって、有権者が最も視聴しやすい日時であるかどうか、同一の選挙区の全ての候補者等が平等に放送できるよう選挙管理委員会が放送の日時を定めることができるかどうか等について留意して検討するよう、各都道府県の選挙管理委員会を通じて示しており、引き続き適切に対応してまいりたい。