第213回国会(常会)
内閣参質二一三第五五号 令和六年三月十二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「中止」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「追加的な資金拠出」の「一時停止」については、例えば、令和六年二月二十一日の衆議院予算委員会において、林内閣官房長官が「我が国は、昨年十月七日のテロ攻撃にUNRWA職員が関与したという疑惑を極めて憂慮しております。本件に関しては、御案内のように、国連による調査が行われておりまして、対応策が検討されるため、当面の間、UNRWAへの令和五年度補正予算の拠出を一時停止せざるを得ないという判断に至ったところでございます。」と述べたとおりである。 二について お尋ねの「日本政府の見解」に変更はない。 三、四及び六について 日本政府としては、国際連合パレスチナ難民救済事業機関(以下「UNRWA」という。)とのやり取りや在外公館における情報収集等を通じて、UNRWAの活動等の把握に努め、その活動の成果や組織の運営等に関する評価を実施してきているところであるが、個人の見解や個別の報道の内容を前提としたお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 五について 御指摘の「UNRWAへの追加的な資金拠出の一時停止を実質的に反故にするものである」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「国際平和協力法に基づく物資協力」については、UNRWAの活動の状況等を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。 |