質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二三号
  令和六年二月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「多重国籍を有する者」及び「多重国籍を有していたことのある者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員(外務公務員を除く。)や国務大臣等について外国の国籍を有する日本国民である場合に関する明文の規定はないと承知しており、外国の国籍の有無については、それぞれの者の親の国籍、当該者の出生地、認知や婚姻による親族的身分関係の変動等を踏まえ、当該外国の政府が法令及びその解釈に従って判断するものであって、我が国政府が独自に判断するものではないことから、政府として、お尋ねの者が外国の国籍を有する日本国民であるか否かを網羅的に把握しておらず、また、調査を行うことも困難であるため、お尋ねの者の外国の国籍に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。