質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第一〇一号

地方行政への国の介入強化に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年四月四日

神谷 宗幣


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   地方行政への国の介入強化に関する再質問主意書

 私が提出した「地方行政への国の介入強化に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第七五号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一三第七五号)(以下「本件答弁」という。)がなされた。

一 本件質問主意書の質問一に関連して、再質問する。

1 政府は、「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(以下「本件答申」という。)を踏まえ、具体的にどのような検討を行ったか。また、その過程で災害対策基本法や感染症法など、既存の個別法の改正で対応が可能か否かの検討を行ったか明らかにされたい。

2 本件答弁では、本件答申を引用して、個別法の改正と国と地方の連携の必要性が認識されたとの点に触れられていたが、国の一般的指示権の具体的な必要性に対する直接的な答弁は得られなかった。そのため、以下の点について再度問う。

(1) 地方自治法改正案における国の一般的指示権を導入する必要性に至った具体的な事例や状況について、詳細を提示されたい。具体的にどのような場合に既存の法律体系や制度では対応が困難であり、国の一般的指示権が必要とされるのか、その根拠を明らかにされたい。

(2) 地方自治体の自主性に基づく対応だけでは解決が困難であった過去の具体例があれば、その状況と、国の一般的指示権があればどのように異なる結果をもたらしていたかについて、具体的な説明をされたい。

二 本件質問主意書の質問四では、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が「発生するおそれがある場合」とは、誰がどのような基準で判断するのかについて問うた。しかし、本件答弁では、「これらの規定に基づく関与等を行う主体が、事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断する」との答弁がされた。

 しかし、この規定が実際にどのような事態が発生した場合にどのように適用されるかという具体的な適用基準は不明確なままである。

 政府は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」という条件をどのように具体化し、基準を設定する予定か。また、この曖昧さを解消し、恣意的な運用を防ぐためのガイドラインなどを設ける計画はあるか示されたい。

三 地方自治法改正案に基づき国の介入が行われた後、その適正性や効果を評価し、必要に応じて変更を行うための枠組みが検討されているか示されたい。

  右質問する。