第213回国会(常会)
質問第九〇号 LGBT理解増進法施行後の性教育の懸念に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年四月一日 神谷 宗幣
参議院議長 尾辻 秀久 殿 LGBT理解増進法施行後の性教育の懸念に関する質問主意書 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に関しても例外ではない。若年時の迷い等から、性転換のような自身の体に取り返しのつかない決断をしてしまい、後に深く後悔する深刻なケースも報告されている(「IRREVERSIBLE DAMAGE, The Transgender Craze Seducing Our Daughters」、アビゲイル・シュライアー著)。 特に米国では、性教育が子どものアイデンティティ形成に混乱をもたらすことを懸念した多くの州で、幼稚園や小中高での性的指向や性自認に関する教育を禁止や制限する州法が制定されてきた。例えば、フロリダ州では、学校現場で性的指向や性自認についての議論を禁止する法律が制定された。ルイジアナ州、ミシシッピ州、オクラホマ州、テキサス州では、性教育を異性間の行為に限定する法が制定され、テネシー州、モンタナ州では、保護者が性的指向や性自認に関する議論から子どもを外すことを選択できる法律が制定された。さらに、アリゾナ州、アラバマ州、オハイオ州など少なくとも十五州で学校でのLGBTQに関する議論を抑制する法案が検討されている。 イギリスでは、二〇一九年に「新しい性教育指針」を示し、学校は性教育の内容について親との協議が必要であり、初等学校で性教育を実施する場合には親が子供を授業から退席させることができる権利を認めている。 一方、我が国においては、二〇二三年六月にLGBT理解増進法が施行された。そのため、「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一〇八号、以下「本件質問主意書」という。)を提出し、学校現場における教育等について質問を行った。これに対して、答弁書(内閣参質二一一第一〇八号)が送付されたところ、本件質問主意書の多くの質問について「今後検討する」との答弁がされた。 そのため、以上を踏まえ、以下質問する。 一 米国を含む諸外国で見られる性教育に関する規制の動向を踏まえ、我が国での性教育の方向性について政府はどのような考えを有しているか示されたい。 二 前述のように性に関する意識が未熟な若年層への教育には、特に慎重な対応が求められる。現状、政府が指針を示さないまま、教育機関が手探りでLGBTに関する教育を進める状況になっているのではないか。このような状況では、教育内容にばらつきが生じ、行き過ぎた性教育が行われるリスクを高める可能性があるのではないか。性的マイノリティーを含む若年層への性教育において、混乱を避けるための具体的なガイドラインを策定しているか示されたい。また、策定している場合、その内容を示されたい。 三 報道によれば、首都圏と近畿圏の一部の私立女子中学校・高校では、戸籍上は男性だが女性と自認する生徒の受け入れが検討されているとのことである。政府は、性自認が女性である男性の女子校への入学に関し、どのように考えているか示されたい。 四 若年層に対する性転換手術について、諸外国の例を見ると大きなリスクと懸念が伴うことが明らかである。政府として、前述したような諸外国の例を承知しているか。また、政府はこれら諸外国の事例を研究し、そのリスクと懸念をどのように評価しているか。さらに、将来的に我が国でも同様の事例が増える可能性があるが、この点について、若年層を保護するためにどのような対策を考えているか示されたい。 五 政府は、性別に違和感を持つ子どもに対するホルモン治療や性転換手術について、親の同意や関与の必要性をどのように考えているのか示されたい。 六 本件質問主意書の質問四、質問五について、その後の検討状況を示されたい。 右質問する。 |