第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第七八号 令和五年十二月十五日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出政党法人の登記変更において代表者の解任に代表者の記名押印を求めていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出政党法人の登記変更において代表者の解任に代表者の記名押印を求めていることに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二の規定に基づき、所要の手続を行うこととされている。 二について お尋ねについては、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。 |