第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第三五号 令和五年十一月十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石垣のりこ君提出福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故について復興大臣が報道で知ったことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故について復興大臣が報道で知ったことに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、政府としては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項の規定により、御指摘の「原子力防災管理者が通報すべき事項が発生した」場合に、復興大臣に対しても情報提供を行うための運用方法について、調整を行っている。なお、御指摘の「作業員が放射性物質を含む廃液を浴びた事故」については、同項の「原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象」には該当しないことから、御指摘の「原子力防災管理者」は、同項の規定に基づき、内閣総理大臣等に対し、通報する義務を負うものではない。いずれにせよ、政府としては、復興庁を含む関係省庁間で必要な情報共有等を行ってまいりたい。 二について 御指摘の「事故や災害のみならず福島第一原子力発電所に関係する事項」の具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に関することについては、その内容に応じて、今後とも、復興庁を含む関係省庁間で必要な情報共有等を行ってまいりたい。 |