質問主意書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一一第一二九号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出アダルトビデオ(性行為映像制作物)に出演することが売春に該当するか否かの問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出アダルトビデオ(性行為映像制作物)に出演することが売春に該当するか否かの問題に関する質問に対する答弁書

 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二条において、「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているところ、御指摘の「「性行為映像制作物」に出演し、出演行為の一貫として特定の相手方と性交し、対価として出演料を受領する行為」がこれに該当するかについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。