質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一一四号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員古賀之士君提出暗号資産の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出暗号資産の定義に関する質問に対する答弁書

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号における外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨と解されるところ、ビットコインについては、公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払を受け入れる義務が免除される場合が規定されており、当該外国通貨には該当せず、同項に規定する暗号資産に該当しているものと考えている。