質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第七四号
  令和三年六月八日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員ながえ孝子君提出選挙投票所の閉鎖時刻に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ながえ孝子君提出選挙投票所の閉鎖時刻に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会が行うことができることとされており、当該規定に基づき、各市町村の選挙管理委員会において判断するものと考えている。

 総務省においては、これまでも当該規定の趣旨を踏まえ、十分な検討を行い適切に対応するよう、都道府県の選挙管理委員会を通じて市町村の選挙管理委員会に助言してきているところであり、今後とも様々な機会を活用し、市町村の選挙管理委員会に十分な助言を行ってまいりたい。