第204回国会(常会)
内閣参質二〇四第六号 令和三年二月二日 内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員平山佐知子君提出大学における成績評価及び卒業認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員平山佐知子君提出大学における成績評価及び卒業認定に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、例えば、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条の二第二項において「大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。」と規定されているところである。 二について 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四条第一項第四号においては、各大学が学則に記載すべき事項として「学習の評価及び課程修了の認定に関する事項」が定められているところ、当該事項として、お尋ねの「救済手続」を定めるかどうか等については、各大学において適切に判断されるものである。 三について 各大学における学修の成果に係る評価や卒業の認定等の具体的な基準や手続等については、各大学において自主的・自律的に決定すべきものである。他方、国は、大学における教育の質の保証の観点から、大学の自主性を尊重しつつ、各大学に共通する設置基準として大学設置基準を定めること等により、各大学における教育の質の保証に係る取組を促しているところである。 |