第201回国会(常会)
内閣参質二〇一第一九三号 令和二年六月三十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員小西洋之君提出質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問に対する答弁書 一について 「質問に答えない答弁が多用されているのではないか」とのお尋ねについては、政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。 二について お尋ねのような基準はなく、政府としては、一についてでお答えしたとおり、従来より、国会法の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。 三及び四について お尋ねの「質問主意書の審査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、当該答弁書の案文の作成を担当する府省庁等が同局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。 五について 一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、同項に規定する懲戒処分の対象となり得る。 |