質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一八一号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出検察官への勤務延長制度の適用が便宜的かつ意図的な違法無効の暴挙であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出検察官への勤務延長制度の適用が便宜的かつ意図的な違法無効の暴挙であることに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈したものであり、このような解釈は適正に行われたものである。