第201回国会(常会)
内閣参質二〇一第一七二号 令和二年六月三十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員小西洋之君提出桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないものと考えている。 四及び五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個々の行政文書の保存期間の設定については、各行政機関において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえて制定された各行政機関の行政文書管理規則に従い行われていると考えている。 |