質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三八号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出刑法上の犯罪と行政処分上の事実認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出刑法上の犯罪と行政処分上の事実認定に関する質問に対する答弁書

一について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する「官吏又は公吏」は、捜査機関を除く国家公務員又は地方公務員を意味するところ、検事は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職の国家公務員であるものの、捜査機関であることから、当該「官吏又は公吏」に含まれないと考えている。

二について

 個別具体的な事案における告発の有無を明らかにすることは、捜査機関の活動内容に関わる事柄であることから、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。