質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一二三号
  令和二年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員蓮舫君提出検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出検察庁法の解釈変更についての菅官房長官の発言に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 法令の解釈又はその変更に関しては、国民生活への影響等を踏まえ、必要に応じて、その旨を公にするところであるが、今般、法務省において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更した点については、国民生活への影響等がないと考えられたことから、その時点でその旨を国民に周知することはしなかったものである。