第201回国会(常会)
内閣参質二〇一第五六号 令和二年三月六日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員浜田聡君提出選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問に対する答弁書 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条に規定する「行為をした者」には、同条第一号及び第三号に規定する「公職の候補者」に係る選挙におけるその他の候補者も含まれ得るが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二について 公職選挙法第二百三十条に規定する「多衆」とは、相当に多数人であることを意味するものと解しているが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 |