質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第二八号

神奈川県警による刑事告訴拒否に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年二月三日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   神奈川県警による刑事告訴拒否に関する質問主意書

 先日、インターネット上において誹謗中傷を受けた被害者が、弁護士を通じて神奈川県警泉警察署に告訴状を提出したところ、警察署員は被害者の母に架電し「うちは告訴状とか、そういうのやってないから。こういうの送られても困るんだよね~。送り返しとくから。」などと述べたあげく、弁護士に対し告訴状を送り返すという信じがたい事案があった。
 そこで、以下質問する。

一 警察署員が「うちは告訴状とか、そういうのやってない」と述べたことが真実であるとすれば、被害者はどこに告訴状を提出すべきか。

二 そもそも、犯罪捜査規範六十三条や、東京高等裁判所昭和五十六年五月二十日判決によれば、警察署員は告訴状を受理せず、被害者に送り返す権限などなく、告訴状を受理しなければならないと思慮するが、政府の見解如何。

  右質問する。