第200回国会(臨時会)
内閣参質二〇〇第一二〇号 令和元年十二月二十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出衛生管理の不十分な入浴施設等での感染の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出衛生管理の不十分な入浴施設等での感染の現状に関する質問に対する答弁書 一及び三について お尋ねの「追い焚きシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場における循環式浴槽の衛生管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第千八百十一号厚生省生活衛生局長通知)の別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」(平成十三年九月十一日付け健衛発第九十五号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)の別添「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」等において示しているところであり、今後とも、これらの内容について広く周知してまいりたい。 二について 御指摘の「衛生管理の不十分な入浴施設等での雑菌の感染による健康障害」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公衆浴場において適切な衛生管理が行われることは重要であると考えている。レジオネラ症を含む感染症の発生状況については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項の規定に基づく医師の届出等によって把握しているところであり、また、必要に応じて公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条第一項の規定に基づく都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長による公衆浴場への立入検査等が行われているものと承知している。 |