質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第七七号
  令和元年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍事務所の推薦行為及び安倍総理による招待等が公職選挙法の事後買収罪に該当することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍事務所の推薦行為及び安倍総理による招待等が公職選挙法の事後買収罪に該当することに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

三について

 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。