内閣参質二〇〇第六七号
令和元年十二月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿
参議院議員熊谷裕人君提出国務大臣のやじに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員熊谷裕人君提出国務大臣のやじに関する質問に対する答弁書
一から四までについて
国会の両議院の院内における発言の在り方については、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にない。なお、憲法第五十一条は、両議院の議員が、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないことを定めたものである。
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