質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第二四号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員古賀之士君提出大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格・検定試験の実施主体の役職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格・検定試験の実施主体の役職員に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「民間英語試験の実施主体の役職員」については、法令上定義されておらず、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなすこととする規定は存在しない。

二及び三について

 御指摘の各「場合」の具体的な態様には様々なものがあると考えられることから、お尋ねの「法令上の罰則の有無」及び「日本の法令が適用されるか」について、一概にお答えすることは困難である。