第195回国会(特別会)
答弁書第一〇号 内閣参質一九五第一〇号 平成二十九年十一月十四日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員真山勇一君提出学校現場における毛髪の染色指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員真山勇一君提出学校現場における毛髪の染色指導に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「初・中等教育の学校現場において、生まれつき黒くない毛髪を黒く染色させる指導がなされている事実」は把握していない。 二及び三について お尋ねの「学校現場において生来の身体的特徴を否定し、これを矯正させるがごとき指導」及び「生徒に「地毛登録」をさせること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、生徒指導は、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われるべきものであると考えている。 四について お尋ねは、現在、訴訟係属中の事案に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねの「学校現場の多様性に資するとして歓迎するのか、あるいは、同化又は排除を迫るのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第七条の規定に基づき「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定)を策定し、全ての人々の人権が尊重され相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するため、人権教育・啓発に関する取組を総合的かつ計画的に推進しているところであり、文部科学省においては、人権教育の指導方法に関するモデル事業及び調査研究等を実施している。 |