第193回国会(常会)
質問第八四号 安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年四月十九日 福島 みずほ
参議院議長 伊達 忠一 殿 安倍昭恵さん並びに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費に関する質問主意書 一 内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんが安倍総理とは別行動で、安倍総理の公務の遂行の補助(以下「総理公務補助」という。)並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際、公用車を使用しているか。また、公用車を使用する場合と使用しない場合の判断基準は何か。総理公務補助と私的な活動に分けて示されたい。 二 安倍昭恵さんに随行する夫人付職員の交通費・宿泊費を安倍昭恵さんが負担したのはどういう場合か、総理公務補助と私的な活動に分けて例示されたい。 三 安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際の、安倍昭恵さん本人の交通費・宿泊費は誰が負担しているのか。また、安倍昭恵さん本人が負担する場合の基準は何か。総理公務補助と私的な活動に分けて示されたい。 四 安倍昭恵さんの総理公務補助並びに私的な活動に夫人付職員が随行する際、当該夫人付職員の用務先への移動手段や宿泊施設の予約、当該移動に必要な切符等の購入並びに支払いや精算などの管理は誰がどのように行っているのか。 五 安倍昭恵さんと、安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動する際に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費は、税務上どのような取り扱いになっているか。国、安倍昭恵さん(随行する夫人付職員の場合)、本人それぞれが負担した場合について示されたい。また、本人が負担した場合、税務上、必要経費等として本人の収入から控除される扱いとなっているか。 六 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費のうち、国が負担した額は、それぞれいくらか。 七 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費が、税務上、必要経費等として安倍昭恵さん並びに当該夫人付職員の収入から控除されている場合、その控除額の総計はそれぞれいくらか。 八 二〇一六年に安倍昭恵さんが総理公務補助並びに私的な活動を行うために用務先に移動した際の安倍昭恵さん並びに随行した夫人付職員の交通費・宿泊費について、官房機密費からの支出は一切行われていないと断言できるか。 九 安倍昭恵さんの総理公務補助に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費について、安倍昭恵さんが負担することは適当であると政府は考えているのか。また、内閣総理大臣夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助する際に随行する夫人付職員の交通費・宿泊費の負担の在り方について、今後、見直す方針はあるのか。 右質問する。 |