第192回国会(臨時会)
質問第八八号 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書 一 政府は、自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊の駆け付け警護が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件は駆け付け警護が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。 二 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護が、憲法第九条の禁止する武力行使に至ることはないと考えている理由について示されたい。 右質問する。 |