質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五二号

内閣参質一八九第一五二号
  平成二十七年六月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。