第189回国会(常会)
答弁書第一四二号 内閣参質一八九第一四二号 平成二十七年六月二日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員福島みずほ君提出MOX燃料の審査基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出MOX燃料の審査基準に関する質問に対する答弁書 一について 実用発電用原子炉については、実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)第六条において、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材が適合すべき基準について規定されている。 二及び三について 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)により改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会規則等に定める基準並びに同基準の解釈に係る原子力規制委員会決定(以下「新規制基準等」という。)において、「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」(平成七年六月十九日原子力安全委員会了承)は引用されていないが、新規制基準等は「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」の内容を踏まえたものである。 |