第189回国会(常会)
質問第一一号 いわゆる支出官レートに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年二月二日 中西 健治
参議院議長 山崎 正昭 殿 いわゆる支出官レートに関する質問主意書 平成二十七年一月十日付けの東京新聞朝刊記事において、「政府が二〇一四年度予算編成に当たって設定した為替レートが、実際の相場より円高の水準に設定され、追加的な財政負担が生じていることが分かった。」旨の報道がなされている。 平成二十七年一月十六日の財務省告示第二十六号により、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率(以下「支出官レート」という。)は平成二十七年四月一日以降一ドルにつき百十円と定められたが、昨年十二月以来アメリカ合衆国通貨と本邦通貨の実勢為替レートは一ドルにつき百十六円から百二十円で推移しており、実勢為替レートと支出官レートとの乖離が著しい。 そこで以下質問する。 一 いかにして平成二十七年度におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートが一ドルにつき百十円と決定されたのか。具体的な金額を明らかにしつつ、一ドルにつき百十円と導いた算出過程を明らかにされたい。 二 平成二十六年度におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートはいくらか。また、いかにして当該支出官レートが決定されたのか。具体的な金額を明らかにしつつ、平成二十六年度における当該支出官レートの算出過程を明らかにされたい。 三 平成二十五年度におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートはいくらか。また、いかにして当該支出官レートが決定されたのか。具体的な金額を明らかにしつつ、平成二十五年度における当該支出官レートの算出過程を明らかにされたい。 四 平成二十四年度におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートはいくらか。また、いかにして当該支出官レートが決定されたのか。具体的な金額を明らかにしつつ、平成二十四年度における当該支出官レートの算出過程を明らかにされたい。 五 平成二十三年度におけるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨の支出官レートはいくらか。また、いかにして当該支出官レートが決定されたのか。具体的な金額を明らかにしつつ、平成二十三年度における当該支出官レートの算出過程を明らかにされたい。 六 仮に、前記一から五における平成二十七年度支出官レート、平成二十六年度支出官レート、平成二十五年度支出官レート、平成二十四年度支出官レート及び平成二十三年度支出官レートにおける各算出過程が異なる場合、いかにして支出官レートの算出過程の客観性を担保するつもりであるのか、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |