第185回国会(臨時会)
答弁書第六九号 内閣参質一八五第六九号 平成二十五年十二月六日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員江口克彦君提出料亭に対する風営法の規制の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員江口克彦君提出料亭に対する風営法の規制の見直しに関する質問に対する答弁書 一について 料亭のうち客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に該当するものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)の規制の対象としている。これは、当該営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるためであり、当該営業を風営法の規制の対象としていることを見直すことは考えていない。 二について 規制改革会議(以下「会議」という。)の具体的な検討事案は、会議の委員が、会議において決定するものであるが、料亭を風営法の規制対象から除外することについては、現時点において検討の対象とされていない。 三について お尋ねの料亭を風営法の規制対象から除外することについては、現在国会で審議中の国家戦略特別区域法案には含まれていないが、同法案成立後、その規定に基づく募集手続により提案がされる場合には、適切に対応してまいりたい。 |