質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六七号

内閣参質一八〇第一六七号
  平成二十四年七月六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員丸山和也君提出病院の初診に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員丸山和也君提出病院の初診に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 保険医療機関が患者からお尋ねの料金を徴収するに当たっては、当該保険医療機関が当該患者に対して十分な情報提供を行った上で、当該患者の同意を得ることが必要であり、当該保険医療機関が当該患者に対して十分な情報提供を行わず、又は当該患者の同意を得ないで、当該患者から当該料金を徴収していることが判明した場合は、当該保険医療機関に対して厚生労働省地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)等による指導が行われるものと考えている。

三について

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。