第179回国会(臨時会)
答弁書第一二号 内閣参質一七九第一二号 平成二十三年十一月十一日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院副議長 尾辻 秀久 殿参議院議員山谷えり子君提出山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の国会における山岡拉致問題担当大臣の答弁は、北朝鮮による我が国国民の拉致そのものが全くの国家的犯罪であるとの認識を前提として、北朝鮮がそのような行為に及んだ理由について推察されるところを述べたものであり、「思慮を欠いた不適切な発言」との御指摘は必ずしも当たらないと考える。 二について 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定を行うか否かについて判断することとしている。 なお、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)においては、高等学校等就学支援金については、私立高等学校等に対して支給するものではなく、私立高等学校等に在学する生徒等に対して支給することとしている。 |