質問主意書

第179回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

事故時運転操作手順書に係る報告の徴収に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年十一月一日

福島 みずほ   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   事故時運転操作手順書に係る報告の徴収に関する質問主意書

 経済産業省は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所第一号機ないし第三号機の事故時運転操作手順書(以下「手順書」という。)に係る報告を徴収し、その結果、交流・直流全ての電源が停止した場合の手順が定められていなかったことが明らかとなった。このような手順書の不備は他の原子力発電所でも存在している可能性が大きい。他方、地震等の自然災害は、いつ発生するか、予測できないのが現状であり、速やかに、他の原子力発電所の手順書を確認する必要性は大きい。
 そこで、以下のとおり、質問する。

一 例えば、炉規法第三十七条第三項の規定による保安規定の変更の必要性の有無及びその内容を確認するために、炉規法第六十七条第一項の規定に基づき、すでに徴収済みのものを除く国内の全ての原子力発電所各号機の手順書に係る報告を徴収すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。徴収しない場合は、その理由を明らかにされたい。

二 万一、現行法において、東京電力福島第一原子力発電所第一号機ないし第三号機の手順書以外の手順書に係る報告を徴収できない場合であっても、各電力会社に対し、任意に手順書に係る報告を徴収することは可能だと思われる。よって、そのような方法によって、徴収すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。徴収しない場合は、その理由を明らかにされたい。

  右質問する。