質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四七号

内閣参質一七六第四七号
  平成二十二年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員山谷えり子君提出第三次男女共同参画基本計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山谷えり子君提出第三次男女共同参画基本計画に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣府においては、第三次男女共同参画基本計画について、早い段階で広く国民から意見を募集することにより、できる限り国民の意見を反映し、その策定過程の透明化を図るため、平成二十二年八月三日から同月三十一日までの間、第三次男女共同参画基本計画に盛り込むべき具体的施策に関する提案募集を行ったところである。

二について

 いわゆるパブリックコメントは、国の行政機関が、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とするものである。
 男女共同参画会議基本問題・計画専門調査会(以下「専門調査会」という。)は、第三次男女共同参画基本計画の策定過程の透明化を図るため、平成二十二年四月十六日から同年五月十二日までの間、「第三次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集を行った。専門調査会においては、当該意見募集により提出された意見も踏まえて調査が行われ、同年七月、「第三次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」(平成二十二年七月二十三日男女共同参画会議答申。以下「答申」という。)の案となる「第三次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」(以下「答申案」という。)が取りまとめられたものと承知している。

三について

 御指摘の「履行義務がある」との記述は、御指摘の「女子差別撤廃委員会の最終見解」について述べているものではなく、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)等我が国が締約国である国際約束を念頭に置いて述べたものである。なお、御指摘の「女子差別撤廃委員会の最終見解」については、法的拘束力を有するものではないと理解している。

四について

 御指摘の答申の記述については、平成七年に開催された第四回世界女性会議において我が国を含む百八十九か国により採択された行動綱領(以下「北京行動綱領」という。)において、「妊娠中絶に関わる施策の決定または変更は、国の法的手順に従い、国または地方レベルでのみ行うことができる。」とされていることから、国内法に反して中絶する自由を認めるものではないと認識している。

五について

 御指摘の記述については、専門調査会において、北京行動綱領の「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」に関する記述を踏まえ、答申案に盛り込まれたものと承知している。

六について

 御指摘の記述については、専門調査会において、我が国の生殖補助医療等の現状を踏まえ、答申案に盛り込まれたものと承知している。

七について

 子宮頸がんの予防については、専門調査会において、平成二十一年十月に子宮頸がんワクチンが承認されたこと等の最近の状況変化を踏まえ、答申案に盛り込まれたものと承知している。

八について

 「固定的性別役割分担意識の解消」とは、男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方を解消することであり、男らしさ、女らしさや性差を否定するものではない。

九について

 お尋ねの「無償労働の把握」は、賃金や報酬が支払われない家事、育児、介護、ボランティア活動等について、その担い手や時間等を把握し、目に見える形で表すこと等を目的とするものである。

十について

 答申は、男性、女性を問わず固定的性別役割分担意識の解消が必要であることを指摘したものであり、「主婦」等個人が自ら選択するライフスタイルを否定するものではない。

十一について

 政府としては、共働き世帯の増加などの家族形態の変化やライフスタイルの多様化に対応するため、片働きを前提とした世帯単位の社会制度・慣行を、ライフスタイルの選択に中立的に働くように改め、男女が共に仕事と家庭に関する責任を担える社会を構築することが重要であると考えており、御指摘の「世帯単位から個人単位の制度・慣行への移行」を進める政策の実行が、家族の解体につながるとは考えていない。
 また、お尋ねの「家族を守る政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第六条においては、「男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。」と定められている。

十二について

 いわゆる年少扶養控除については、所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え方の下で、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、子ども手当の創設とあいまって、廃止することとしたものである。

十三について

 お尋ねの「ジェンダー予算」とは、答申において「政策策定、予算編成、執行、決算、評価など予算の全過程に男女共同参画の視点を反映し、男女共同参画を促進するようにしていくこと」とされており、御指摘の記述については、専門調査会において、各国で多様で具体的な取組が行われていること等を踏まえ、各国の具体的な実施事例の調査を行うこと等を想定して、答申案に盛り込まれたものと承知している。

十四について

 御指摘の記述については、専門調査会において、男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会の実現に向けて、性的指向を理由として困難な状況に置かれている場合や性同一性障害などを有する人々についても、対応が必要であるとの観点から、答申案に盛り込まれたものと承知している。
 お尋ねの「異性愛」については、「性的指向」の内容を明確にする観点から、その態様の一つとして記述したものであり、「異性愛を理由として困難な状況に置かれている場合」を具体的に想定して記述したものではない。