第176回国会(臨時会)
質問第九三号 国民年金保険料の追納期間の延長と無年金者の発生抑制に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月十一日 石井 準一
参議院議長 西岡 武夫 殿 国民年金保険料の追納期間の延長と無年金者の発生抑制に関する質問主意書 現在、衆議院で継続審議となっている「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「年金確保支援法案」)では、無年金となる方の発生を予防するため、国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長することとされている。 確かに、追納期間を二年間から十年間に延長すれば、現在よりも無年金から解放される方は増えると予想される。しかし、十年間に限ることなく過去の全期間についてさかのぼって納付できるようにした方が、一層無年金となる方の発生を抑えることができると考える。 そこで、以下のとおり質問する。 一 国民年金保険料をさかのぼって納められる期間を二年から十年に延長する政府案の場合、「無年金にならなくて済む人数」及び「年金額が増える人数」はどれだけ増加すると見込んでいるのか。 二 追納可能期間を二十年、三十年、四十年にそれぞれ延長した場合、「無年金にならなくて済む人数」及び「年金額が増える人数」はどれだけ増加するか。 三 無年金者の発生を抑制する観点から、追納可能期間を十年間に限ることなく、さらに延長すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |