質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第九三号

内閣参質一七四第九三号
  平成二十二年六月十八日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する再質問に対する答弁書

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者又は同条第四項に規定する要支援者が、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当する場合には、同法第七十七条第一項第二号に基づき、市町村が地域生活支援事業として実施する日常生活用具給付等事業により、お尋ねの「たん吸引器」の給付又は貸与を受けることが可能であるからである。