第173回国会(臨時会)
答弁書第六四号 内閣参質一七三第六四号 平成二十一年十二月四日 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員草川昭三君提出行政刷新会議に設置されたワーキンググループの評価者と議員の兼職禁止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員草川昭三君提出行政刷新会議に設置されたワーキンググループの評価者と議員の兼職禁止等に関する質問に対する答弁書 一及び三から五までについて 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)における用語等の意義に係るお尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたいが、御指摘の「評価者」は官職に当たるものではないことから、政府としては、国会議員を評価者に指名することは、国会法第三十九条後段に規定する「内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合」には該当しないものと考えている。 二について 御指摘の答弁は、国会法の解釈に係るお尋ねについて、政府としての認識を述べたものである。 |