質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一七三第一四号
  平成二十一年十一月十七日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員島尻安伊子君提出沖縄政策の今後の推進に当たっての基本的な考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員島尻安伊子君提出沖縄政策の今後の推進に当たっての基本的な考え方に関する質問に対する答弁書

一、二及び四から六までについて

 お尋ねの「沖縄政策の決定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣府が所掌する沖縄に関する諸問題への対処等に係る事務については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十条に基づき内閣府に置かれる特命担当大臣(以下「大臣」という。)が掌理しており、沖縄県知事を始めとする関係者の意見も勘案し、大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官とともに、大臣が総合的に判断しているところである。

三について

 お尋ねの「要請」については、それぞれ性格等を異にするものであることから、その内容を単純に比較することは困難である。

七から九までについて

 国会議員から内閣府の職員に対し説明を求められた場合には、職員は、大臣、副大臣及び大臣政務官(以下「大臣等」という。)の示した方針に沿ってこれに対応するとともに、必要に応じ、大臣等への報告や記録の作成を行っている。当該記録について公開の求めがあった場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき、適切に対応してまいりたい。