第173回国会(臨時会)
質問第六六号 行政刷新会議に設置されたワーキンググループが行う事業仕分けに各省庁が参加する法的根拠等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年十一月二十六日 草川 昭三
参議院議長 江田 五月 殿 行政刷新会議に設置されたワーキンググループが行う事業仕分けに各省庁が参加する法的根拠等に関する質問主意書 行政刷新会議に設置されたワーキンググループが行う事業仕分けに各省庁が参加しているが、ワーキンググループと各省庁の関係について以下の質問をする。 一 ワーキンググループは各省庁に対し、いかなる法的根拠、規則、権限に基づき参加を求めているのか。 二 各省庁は、いかなる法的根拠、規則、権限に基づきワーキンググループに参加しているのか。 三 ワーキンググループへの参加要請は、誰が、誰に対して行っているのか。 四 参加しない場合、どのような取り扱いになるのか。 右質問する。 |