第171回国会(常会)
答弁書第二三〇号 内閣参質一七一第二三〇号 平成二十一年七月十七日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員辻泰弘君提出スティーブンス・ジョンソン症候群の特定疾患治療研究事業への指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員辻泰弘君提出スティーブンス・ジョンソン症候群の特定疾患治療研究事業への指定に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの事項については把握していない。 三及び五について 厚生労働省としては、スティーブンス・ジョンソン症候群のうち、どの範囲を特定疾患治療研究事業の対象とするかについて、特定疾患対策懇談会の意見を踏まえ、最終的に決定することとしている。 四について スティーブンス・ジョンソン症候群の患者数を把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について 難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)は、原因が不明で、根本的な治療方法が確立しておらず、かつ、後遺症が残るおそれが少なくない疾患のうち、患者数が少なく研究を進めることが困難である疾患について、重点的・効率的に研究を行うことにより、疾患の進行の阻止、身体の機能回復・再生を目指した診断・治療法の開発を行い、患者の生活の質の向上を図ることを目的とするものである。御指摘の重症多形滲出性紅斑についても、このような事業の趣旨を踏まえ、特定疾患対策懇談会の意見に基づいて、急性期のみを対象としているものであり、これが同事業の趣旨に反するものではないかとの御指摘は当たらない。 |