質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八一号

内閣参質一七一第一八一号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出チッソに対する抜本的金融支援措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出チッソに対する抜本的金融支援措置に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「平成十二年度以降におけるチッソ株式会社に対する支援措置について」(平成十二年二月八日閣議了解)に基づき交付している国庫補助金は、熊本県による「患者県債」、「設備県債」及び「ヘドロ立替債」の償還に支障を来さぬよう、同県に対して交付しているものであり、チッソ株式会社に対して交付しているものではない。

三から七までについて

 「水俣病対策について」(平成七年十二月十五日閣議了解)に基づき熊本県に対して交付した国庫補助金については、「一時金」の支払後にチッソ株式会社の財務状況が悪化したことから、同社が「補償金」を支払うために必要な措置として、民間金融機関の債権放棄等を前提に、同県に相当の収益が生じたときには返還することとされていた当該補助金の返還を不要としたものである。国と同県との間には、当該補助金の返還に係る具体的な債権債務関係が存在していたわけではないことから、当該補助金の返還を不要としたことは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第八条の規定に違反するものではないと考えている。