第170回国会(臨時会)
答弁書第一二九号 内閣参質一七〇第一二九号 平成二十年十二月二十四日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員大河原雅子君提出介護保険制度に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大河原雅子君提出介護保険制度に関する再質問に対する答弁書 一の1について 要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)は、申請者の個別の状況を勘案して、どの要介護状態区分又は要支援状態区分に該当するかを認定するものであり、平成二十一年度以降に要介護認定等の申請を行う者の状況は様々であると考えられることから、お尋ねの見込数についてお答えすることは困難である。 また、平成二十一年度に要介護認定等の仕組みが変更されることにより混乱が生じないよう、市町村等に対し、被保険者に対する周知を要請してまいりたい。 一の2について 要介護認定等については、介護の必要の程度等について審査を行い、どの要介護状態区分又は要支援状態区分に該当するかを認定するものであり、特定の疾病の有無をもってこれを行うものではないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態と定義している。 二及び四について 平成二十年十二月十二日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「平成二十一年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)においては、平成二十一年度介護報酬改定についての基本的な考え方として、身体介護も含めた訪問介護について、訪問介護員等の処遇改善の必要性も踏まえつつ、サービスの効果的な推進を図る観点から、短時間の訪問に対する評価を行うこととされているほか、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士資格の取得など段階的なキャリアアップを推進する観点等から、特定事業所加算について要件の見直しを行うこととされている。 また、介護報酬改定が介護従事者の処遇改善に寄与しているかどうかについて、事後的な検証を行うこととされている。 三について 審議報告においては、サービス提供責任者について、常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とする方向で人員配置基準を見直すとともに、当該見直し後の状況を検証し、必要な対応を行うこととされているが、これは、サービスの質を確保しつつ事業所の効率的な運営や非常勤従事者のキャリアアップを図ること等を目的とするものである。 また、これらの措置が介護従事者の処遇改善に与える影響については、事後的な検証を行うこととされている。 五について 御指摘のような特別養護老人ホームにおいて、御指摘のような利用者が基準費用額を超えない食費及び居住費での入所を希望しているにもかかわらず、当該特別養護老人ホームがこれに応じない場合は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第四条の二の規定に違反するおそれがあることから、このような場合には、都道府県において適切な指導等が行われることとなると考える。 六の1について お尋ねの「一定の条件」については、「「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について」(平成十五年五月八日付け老振発第〇五〇八〇〇一号・老老発第〇五〇八〇〇一号厚生労働省老健局振興課長及び老人保健課長連名通知)において、お示ししているところである。 六の2について お尋ねの散歩の算定件数、費用額及び受給者数については把握していない。 六の3について 先の答弁書(平成二十年十二月二日内閣参質一七〇第九一号)七についてでは、一般に、要支援者については、乗車又は降車の際に訪問介護員による介助を必要とする程度の心身の状態にあることは想定し難い旨をお答えしたものである。 |